最高裁判所第三小法廷 平成11年(許)25号 決定 1999年10月26日
抗告人
朴貴分
右代理人弁護士
上田英友
相手方
株式会社リファレンス
右代表者代表取締役
相部光伸
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人上田英友の抗告理由について
執行裁判所は、競売の対象とされた土地上に競売の対象とはされていない建物等土地の定着物が存在する場合であっても、代金を納付した右土地の買受人の申立てにより、債務者又は占有者に対して右土地を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができると解するのが相当である。けだし、引渡命令は、不動産の引渡執行の債務名義であるところ、競売の対象とされていない建物等の存在によりその敷地部分の引渡執行が事実上不能となることが予想されるからといって、競売により買い受けられた土地について引渡命令を求める申立ての利益が否定されるわけではなく、かかる場合に引渡命令を発付することが許されないとすると、買受人のために簡易迅速な占有取得の手段を確保するという引渡命令の趣旨に反することになるからである。これと同旨をいう原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官金谷利廣 裁判官千種秀夫 裁判官元原利文 裁判官奥田昌道)